AV取り扱い上の基本的留意点
アダルトビデオと著作権法の関係
・アダルトビデオは映画の著作物として著作権法により保護されています。
平成11年4月5日 福井地裁判決
「アダルトビデオといえども適法に制作された映画の著作物で、著作権法により保護される」として海賊版ビデオを販売した者に対し懲役8ヶ月の実刑が言い渡されました。
・次の行為が著作権法で禁じられ、違反者は罰せられます。
1 著作権者に無断で複製すること。(法21条)
2 海賊版を頒布(販売・貸与・譲渡)すること。(法26条1項、113条1項2号)
3 海賊版を頒布目的で所持すること。(法113条1項2号)
<罰金> 119条1号、119条2号(10年以下の懲役、1,000万円以下の罰金)
<両罰> 124条1項(法人 3億円以下の罰金)
著作権者の権利として海賊版、ビデオデッキ等の廃棄処分の請求(法112条)
未成年者(18歳未満)に対する保護
・区分陳列(アダルトビデオ等と一般作との分離)
・アダルトコーナーへの立入禁止の表示
・未成年者に対する貸与・販売の禁止

