2007/10/25
無許諾(擬似)レンタルの各種事例と法的判断
最近ビデオ店で販促行為の一環であるとして、セルDVD商品を有料で一定期間試写させ、気にいったら購入させるという行為が増加の傾向にあります。
こうした行為は、明らかに頒布権の侵害ですので、注意が肝心です。
次に示したのは、当会が訪店調査を実施した際に遭遇した無許諾レンタルに係わる事例ですが、いずれも違法行為ですので参考にしてください。
1 セル用商品を試写室で視聴させているが、店主は「部屋の使用代金として 受け取っているので、レンタルではない」と主張した事例。
・ 試写室での再生装置の操作をお客が行っているとしても、ビデオ上映 権の主体は店舗経営者であり上映権の侵害に該当する。
2 顧客にまずセル商品を販売したうえで試写室で同商品を視聴させ、顧客 が当該商品を気に入らなければ、半額等の料金で買い戻している事例。
・ 店舗内でそのことが告知されており、買戻し客が少なからずいる場合は
上映権侵害(商品の占有が顧客に移転していない場合)、または貸与権 の侵害(商品の占有が顧客に移転しているとみる場合)となる。
3 試写室のあるセル店で、顧客がセル商品を視聴した後に当該商品を購入 する場合は視聴料金はとらず正規の金額で販売し、購入しない場合はその 金額の何割かを支払わせている事例。
・ 視聴時にはまだ当該商品の占有が顧客に移転していないと考えられ、 上映権侵害となる。
2007年10月25日 10:31

