2007/10/01
知的財産権への意識改革を [コラム]
昨年末著作権法が改正され、著作権者に無断で複製したり複製されたいわゆる海賊版を頒布した場合の罰則が、10年以下の懲役、1千万円以下の罰金
、さらに法人の罰則も3億円以下の罰金といずれも2倍に引き上げられ、7月1日から施行されています。
また、「映画の盗撮の防止に関する法律」が5月30日公布され、8月30日から施行されることになりました。
この法律施行に伴い、これまで私的な使用目的であれば著作権法では罰することができないといった懸案事項が解決され、これからは上映中の映画を録画・録音することが例外なく全て違法となり、10年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処せられることになりました。
このように、著作権等知的財産権保護に関する法的整備は着々と進んでいるようにみえます。
しかし、特許庁が昨年実施した世論調査によれば、今なお、一般消費者が模倣品・海賊版の購入を容認するといった回答が50%近くもあったということです。
この数字は、4月にマスコミが伝えた中国の知財意識として「9割弱が海賊版の購入歴がある」とした調査結果は別格として、知財国家を目標としている我が国として、まことに恥ずべき状況といえます。
模倣品・海賊版が犯罪組織やテログループの資金源となっているとの指摘もある今日、国民の知財尊重意識の高揚が望まれます。
2007年10月01日 11:30

