2007/05/24
猥褻ビデオ店対策の現状 [コラム]
昨年12月、東京都は全国で始めて猥褻ビデオ店(店舗を設けて猥褻なビデオや児童ポルノ等を販売するもの)のビル所有者の義務を定めた、いわゆる「ぼったくり防止条例」を一部改正し、本年4月1日から施行されました。
これは、ビデオ店に建物を貸している(又は貸す)新宿、渋谷、池袋など繁華街8地区のビル所有者などに、一定の条件で契約解除などの義務を課すこととしたものです。
今回、このような改正に至る背景にあるのは、当該店舗を猥褻物頒布の容疑で摘発しても、すぐに同一場所に別の業者が開店するといった状況にあることや、ビル所有者が違法業者と薄々わかっていても貸す場合も多いことなどがあげられます。従ってその目的は、ビル所有者に地域浄化の責任を自覚させることで、いたちごっこから脱却し、歯止めをかけることにあります。
改正の内容は、公安委員会が指定する区域内に所在する建物を他人に貸す際の条件が規定されたことです。具体的には
・ 借主に違法営業をしないことを誓約させる。
・ 建物が違法営業に使われた場合には、契約を解除することができるなど の特約を定めること。
・ 違法営業店でないか定期的に確認すること。
などの措置を講じることを義務づけると共に、所有者が当該義務を履行しなかった場合は、公安委員会が勧告、公表、命令を段階的に行うことになっています。なお、命令に違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
が課せられることになっています。
2007年05月24日 13:58

