2006/12/20
改正風適法にご注意 [コラム]
本年、性風俗関連特殊営業の罰則強化を目的とした風適法が改正されました。同営業を大別しますと
1 店舗型特殊営業(アダルトビデオ等の販売)
2 無店舗型特殊営業(アダルトビデオ等通信販売営業等)
3 映像送信型特殊営業(ネット利用により有害映像を提供)
の3形態があります。
今回の罰則強化の主なものは、先ず性風俗関連特殊営業の無届営業による広告宣伝に100万円以下の罰金が新設された他、
・ 禁止区域営業は、2年以下の懲役、若しくは200万円以下の罰金
・ 無届営業は、6ヶ月以下の懲役、若しくは100万円以下の罰金
と大幅に強化されました。
また、同営業は届出制であり、罰則強化に伴って、新たに賃貸契約書、家主からの使用承諾書(事業内容の入ったもの)の書面提出が義務付けられました。
先般、某弁護士から、当会の訪店したビデオ店が、大家から事業内容を理由に店舗賃貸契約の更新を拒否され、訴訟に発展し苦慮しているので「当該店舗は、違法商品など真面目な店である」旨の証明をして貰えないかとの依頼がありました。
これ迄、特に問題のなかった賃貸契約でしたが、今回事業内容の記載が付加されたことから、今後契約等をめぐり各種問題が派生してくることが予想されます。
2006年12月20日 10:17

