2006/12/04
有害図書自販機の一掃 [コラム]
各都道府県の青少年保護育成条例は、都道府県知事が指定した有害図書の自動販売機への収納を禁止しています。
これを受けて日本ビデオ倫理協会は、会員社に対し成人指定作品の自販機への収納・販売を禁止し、違反者には除名もしくは会員資格停止の処分を規定しています。
しかし一部自販機業者が、設置場所内の立入禁止、遠隔操作による監視システム、身分証明書の読み取り装置などにより、自販機ではなく、対面販売であると主張しているケースもあり、青少年育成者の自販機撤廃要求は必ずしも進んでいない状況です。
こうした中で、千葉県では昨年6月から有害図書を収納した自販機の「ゼロ作戦」を強力に推進し、この1年で約600台の自販機全てを撤去するという驚くべき成果を挙げました。その大きな要因の一つは罰則規定にあります。具体的には、昨年の条例改正により、常習者には罰金に加え最高6月以下の懲役刑が併科されることになり、結果、悪質業者の取締り強化に繋がりました。
この過程で、「自販機にモニターを付けて監視しているので、違反ではない」と容疑を否定した都内の図書販売業者を「常習犯」で逮捕、懲役6ヶ月の有罪が科せられた例もあります。
これまで困難と見られた自販機の撤去でしたが、今回の千葉の事例を機として、今後、全国に波及していくことを期待します。
2006年12月04日 12:17

